交通事故の治療費は誰が負担?健康保険は使える?疑問を一気に解決

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故によるケガの治療費について「最初から加害者に支払ってもらえないのか?」「一旦、自分で負担するなら、健康保険を利用して安くできないのか?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

交通事故の治療費を加害者側が立て替えてくれることがあります。
また、治療費を被害者が負担する際には、健康保険を利用して負担する金額を下げることが可能な場合もあるのです。


詳細について知りたい方は、是非記事をご覧になってください。

交通事故の治療費は立て替えてもらえる場合があります

交通事故でケガを負った被害者は病院での治療が必要となるため、治療費が発生します。

発生した治療費は被害者自身が支払ったうえで加害者側へ請求することになると思われますが、発生した治療費の支払いを加害者側が立て替えるケースがあるのです。

加害者の任意保険会社による治療費の立て替え

加害者が任意保険に加入しているなら、基本的に加害者の加入する任意保険会社が治療費を立て替えてくれます。

交通事故被害者が加害者の加入する任意保険会社に連絡すると、任意保険会社の担当者から折り返しの連絡があるので、治療を行う病院を伝えてください。
担当者が病院に連絡を行い、立て替えの手続きを行ってくれます。

そのため、交通事故の被害者となり負傷した場合は、加害者の加入する任意保険会社がどこなのかを確認しましょう。

担当者による立て替え手続きを行う前に治療が開始された場合には、被害者本人がいったん治療費を支払い、担当者に支払いを求めることになります。
ただし、病院によっては任意保険会社の立て替えがなされることを説明すると、治療費の支払いを保留してくれることもあるようです。

交通事故の治療費支払いの流れ

加害者が任意保険に加入していない場合はどうするのか

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者が加入している自賠責保険会社に対して治療費の支払いを求めることになるでしょう。

自賠責保険は自動車を所有する際に加入が義務付けられているため、自賠責保険会社へ請求できないということは基本的にありません。

しかし、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うという目的を有しているため、自賠責保険会社に請求できる金額には上限があるのです。

具体的には、治療費を含む下記の項目について合計額が120万円になるまでしか請求できません。

120万円を限度額とする費用の内訳

  1. 治療費関係
    診察料、投薬料、手術料、通院交通費、入院雑費、義手や義足などの器具の費用、診断書の発行費用などをいう
  2. 休業損害
    治療のために仕事ができず収入が減少した場合に請求可能
    1日につき6100円として計算
  3. 傷害慰謝料
    治療日数1日につき4300円として計算
    治療日数とは、実際に治療を行った日数を2倍にした数字と、治療開始から終了までの治療期間日数を比較し、少ない方とします。

※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合には、休業損害は1日5700円、傷害慰謝料は1日4200円として計算

自賠責保険会社への請求は、通常、上記の請求できる費用が確定した段階で行うことになるため、それまでは被害者本人が治療費を負担しなければなりません。

しかし、経済的に治療費を支出することが厳しい場合もあります。
治療費の支払いが困難な状況になりそうな場合には、自賠責保険に仮渡金の請求を行って下さい。

ケガの程度に応じて、一定の金額を速やかに支払ってもらうことができます。

被害者が加入している保険から治療費の支払いを受けることができる

被害者が人身傷害保険に加入しているなら、人身傷害保険から保険金を受け取ることも可能です。

人身傷害保険とは、被保険者や被保険者の家族が交通事故により死傷した場合に支払われる保険金であり、一般的に治療費は支払いの対象となるでしょう。

加害者が任意保険に加入していないため、加害者側から十分な治療費を得られそうにない場合には、人身傷害保険を利用することをお勧めします。

交通事故の治療費負担は誰が行うのか

  • 加害者が加入している任意保険会社が立て替えてくれることがある
  • 加害者が任意保険に加入していないなら自賠責保険会社に請求
  • 自賠責保険会社が負担する金額には上限がある
  • 被害者の加入する人傷害保険から支払いを受けることも可能

交通事故による治療費の立て替えが打ち切られることがあります

交通事故により発生した治療費については、加害者が加入している任意保険会社が立て替えてくれることが大半ですが、治療途中で治療費の立て替えを打ち切ると連絡してくるケースがあります。

治療費の立て替えが打ち切りになれば被害者本人が治療費を負担することになり、被害者の経済状況によっては、支払いが厳しくなる恐れもあるでしょう。

治療費の立て替えが打ち切られた場合の対応方法について説明しているので、現在治療費の立て替えを受けている、治療費の立て替えを打ち切る旨の連絡がなされたという人は確認してください。

治療費の立て替えが打ち切られる理由とは

治療期間が長ければ長くなるほど、当然、立て替えを行っている任意保険会社の負担が増えます。

立て替えられた治療費は、加害者が加入している自賠責保険会社に請求することができるのですが、自賠責保険が負担すると法律で定められている範囲しか請求できません。

そのため、任意保険会社は自賠責保険が負担する上限の金額を超えない範囲で治療費の立て替えを行いたいと考えていることが多いでしょう。

また、交通事故被害者は治療のために入院、通院することになったという精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は入院や通院の期間が長ければ長いほど増額する傾向にあるため、任意保険会社としてはなるべく治療による入院や通院の期間を短くしたいのです。

そのため、任意保険会社は少しでも自分自身で負担することになる金額を下げたいという理由から、治療費の立て替えを打ち切ってくる可能性があります。

治療費の立て替えが打ち切られる目安は、打撲で1ヶ月、むちうち症で3ヶ月、骨折で6ヶ月です。
基本的にケガが完治すると考えられる期間が経過したと判断されるため、治療費の立て替えが打ち切られます。

治療費立て替え打ち切りの連絡を受けた場合の対応方法

立替期間を延長するよう交渉しよう

治療費の立て替えを打ち切るという連絡がきたが、痛みが残っており治療を続けたいのであれば、立替期間を延長するよう任意保険会社に交渉しましょう。

治療継続の必要性があることを示した診断書を主治医に作成してもらい、任意保険会社に提出してください。

治療費の立て替えを打ち切られても治療を継続するべきなのか

立替期間の延長が認められず、治療費の立て替えが打ち切られてしまった場合でも、主治医が治療の必要性があると判断しているなら治療を続けてください。

医学的に治療が必要と判断される範囲で発生した費用であれば、治療費として加害者に請求することが可能となります。

そして、治療の必要性を判断できるのは任意保険会社ではなく医学知識を有する医師です。

そのため、最終的に加害者への請求が可能となる以上、治療費の立て替えが打ち切られても、主治医が治療の必要性がなくなり症状固定の状態になったと判断するまでは治療を続けましょう。

後日、示談交渉において加害者へ治療費を直接請求するために、診療報酬明細書を大切に保管しておいてください。

治療費の負担が厳しいのであれば、健康保険を利用することで負担の軽減が可能です。

交通事故の治療と治療費支払いに関するながれ

治療費立て替えの打ち切りに関して

  • 打撲なら1ヶ月、むちうちなら3ヶ月、骨折なら6ヶ月が打ち切りの目安
  • 打ち切りを延長するよう交渉することができる
  • 打ち切られても治療が不要と主治医が判断するまで治療を続けよう

交通事故の治療には健康保険が利用できます

交通事故における治療には保険診療が適用されないため、自由診療になると考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際には健康保険の利用が可能となっています。

もっとも、最終的に加害者に請求が可能なのだからわざわざ健康保険を利用しなくてもよいのではないかという疑問も生じるでしょう。

交通事故の治療に健康保険を利用するメリットや、利用するための方法を紹介しているので、健康保険を利用を検討している方は参考にしてください。

健康保険を利用するメリットを紹介

健康保険を利用するメリットとは、被害者本人が負担することになるお金を減らすことができるという点です。

交通事故によって生じた治療費は、常に加害者に対して全額請求できるとは限りません。

交通事故の多くは被害者にも原因があるため、被害者の過失が認めれます。
そうすると、被害者に認められた過失の割合に応じて請求できる金額が減少するという過失相殺が行われ、減少した分は被害者が負担することになるのです。

過失相殺が行われるケースでは、健康保険を利用していれば被害者が負担することになる金額を減らすことができます。

例えば、過失割合が加害者側8、被害者側2と認定され、治療費が100万円となっているケースでは、被害者の負担する金額には以下のような違いが生じます。

健康保険を利用しない場合

  • 病院に支払う金額:100万円
  • 被害者が請求できる金額:80万円(100万円×0.8)
  • 被害者の負担金額:20万円(100万円-20万円)

健康保険を利用する場合

  • 病院に支払う金額:30万円(100万円×0.3:健康保険自己負担割合)
  • 被害者が請求できる金額:24万円(30万円×0.8)
  • 被害者の負担金額:6万円(30万円-24万円)

また、加害者が加入している任意保険による治療費の立て替えが行われない場合には、被害者が治療費を一旦負担し、加害者に請求する必要があります。

この場合には、健康保険を利用して被害者が負担する金額を減らすべきでしょう。

特に、加害者が任意保険に加入していないのであれば自賠責保険に治療費を請求することになりますが、自賠責保険が負担する金額には上限があります。
そのため、健康保険を利用せずに負担した金額を請求すると、請求額が上限に達してしまう可能性が高いでしょう。

さらに、健康保険では1ヶ月の治療費が一定の金額を超えた場合は、超えた分を補てんするという高額療養費制度を利用することができます。

健康保険を利用する方法

交通事故により生じたケガの治療に健康保険を利用するのであれば、全国健康保険協会に対して第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

届出のために必要な書類については被害者が加入している任意保険会社に確認することもできますが、『全国健康保険協会の公式ホームページ』で書類をダウンロードすることも可能です。

交通事故における第三者行為による傷病届に必要な書類は、以下のようになります。

  1. 負傷原因報告書
  2. 事故発生状況報告書
  3. 損害賠償金納付確約書・念書
  4. 同意書

損害賠償金納付確約書・念書には加害者の署名が必要となっています。
加害者から署名を拒否された場合には、余白に署名を拒否された旨を記載してください。

健康保険が利用できないケースがあります

以下のようなケースでは、健康保険が利用できません

  • 国の許可が下りていない医療行為を受ける
  • 仕事中、通勤中にケガをした
  • 交通事故の発生が被害者の重大な過失や故意にもとづいている
  • 病院側が健康保険の利用を拒否した

仕事中、通勤中のケガであるなら、労災保険を利用しなければいけません。
労災保険であれば、被害者の過失に応じた過失相殺による減額がなされず、全額を補償してくれます。

病院によっては、自由診療の方が高い治療費を得ることができるという理由から、健康保険の利用を拒否することがあるでしょう。

このような場合にスムーズに健康保険を利用したいなら、病院を変更する必要があります。

健康保険の利用に関するまとめ

  • 交通事故の治療費も健康保険の対象となる
  • 健康保険を利用すれば被害者の負担額が軽くなる可能性がある
  • 全国健康保険協会に対して第三者行為による傷病届を提出すると利用可能
  • 健康保険が利用できないケースもあるので注意しよう

治療費として請求できる範囲を紹介

治療費が請求できるとしても、治療のために生じた費用全てを請求できるとは限りません。
どのような費用が治療費としていくらまで請求できるのかを知っておかなければ、被害者自身で負担する金額が増えてしまいます。

治療費として請求できる費目や、特に注意すべき点を紹介しているので、これから治療を行う、現在治療を行っている方は確認してください。

治療費関係に該当する費用の一覧

交通事故において治療費関係として請求できる費用は、以下のような内容のものとなります。

  • 診察料、手術代、投薬料などの一般的に治療で生じる費用
  • 入院の際の部屋代
    原則として個室代は対象とはなりません。
  • 通院交通費
    原則として公共交通機関の利用料金が対象となります。
  • 入通院付添費用
    付添の必要があると判断された場合に請求可能。
    入院1日につき6500円、通院1日につき3300円で計算してください。
  • 入院雑費
    入院中の日用品や通信費などをいいます。
    1日1500円で計算してください。
  • 義手や義足といった器具の購入費用
  • 近親者の交通費
    遠方からの看護が必要と判断された場合には、付添費用とは別に認められる場合があります。

費用の発生について証拠による立証がなければ加害者側は支払ってくれないので、費用を支払った際には領収書をしっかりと確保してください。

過剰診療は治療費に含まれない

過剰診療とは、医学的な必要性や相当性が認められない診療行為をいいます。
過剰診療によって生じた治療費は、治療のために必要な実費であったといえないことから、請求の対象外となるでしょう。

自覚症状が無くなったのにもかかわらず治療が続いている場合や、漫然と投薬がなされていると感じた場合には、保険会社や他の医療機関に相談して、過剰診療となっていないのかを確認してください。

整骨院や接骨院などの治療費は原則請求できない

治療費として請求できるのは、医学的に必要かつ相当な治療による費用です。
整骨院や接骨院では医師による治療を行っているわけではないので、基本的に医学的に必要かつ相当な治療ということができません。

基本的に治療費として認められないといえる治療とは、以下のようなものになります。

  • 整骨院や接骨院などで行われる施術
  • 鍼灸院における針治療
  • 温泉治療

ただし、医師が適切な治療と判断している場合には治療費として認められます。
そのため、事故直後は早めに整形外科で診察を受け、医師の指示があれば整骨院や接骨院などで治療を受けましょう。

将来的にかかる費用は対象となるのか

事故によるケガが完治しないまま治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師が判断した場合には、後遺症が残ることになります。

後遺症が残ると、症状固定となった後もリハビリのための治療費や通院のための交通費が発生し、症状が重い場合には介護費用も必要になるでしょう。

しかし、請求の時点では発生していない不明確な金額を請求することになるので、そもそも請求が認められるのか、請求が認められるとしてどの程度の金額になるのかが問題になるのです。

まず、後遺症の症状が後遺障害に該当する必要があります。
後遺障害認定を受けると、法律上さまざまな請求が可能となり、将来にかかる費用も請求可能となりうるのです。

後遺障害は症状の程度に応じて等級が定められており、後遺障害等級が重ければ重いほど将来的にかかる費用が認められやすくなるでしょう。

請求が認められる可能性や認められる範囲については、明確な基準が存在するわけではないので、専門家である弁護士に相談して確認を取ることをお勧めします。

後遺障害等級認定の申請方法や、後遺障害が認められたことで可能となる請求内容については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認可能です。

治療費として請求できる範囲と注意点

  • 入院した際の部屋代や治療のために必要な交通費も請求できる
  • 治療の必要性が欠けている過剰診療による報酬は請求の対象外
  • 整骨院や接骨院による治療費は原則として請求できない
  • 将来発生する治療費や介護費用を請求できる場合がある

弁護士に依頼するメリットを紹介

適正な金額の治療費を請求するには、専門的な知識が必要となってくる場面もあるので、専門家である弁護士への依頼すべきでしょう。

弁護士に依頼した場合に生じる複数のメリットや、デメリットである弁護士費用の支払いについて知っておくべき情報を解説しています。

弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方は、参考にしてください。

適切な治療方法を教えてもらえる

治療のために発生した費用がすべて請求できるわけではないので、最終的に治療費の請求が可能となる治療を受ける必要があります。

しかし、医師は患者のケガを治すことが仕事のため、ケガを治すために発生した費用の支払いを請求できるのかということまで常に考えて治療をしてくれるわけではありません。

弁護士に依頼すれば、最終的に加害者への請求が可能な治療方法についてアドバイスを受けることができます。

事故直後から治療方法が間違っていると、治療費を取り損なう恐れが強くなるので、事故後なるべく早い時期に弁護士の確認を取ることが重要です。

加害者への対応が不要となる

弁護士に依頼すると、弁護士が連絡や交渉の窓口となってくれるので、加害者からの連絡は弁護士が対応してくれます。

ケガの治療中に加害者からの連絡に対応することはストレスになり、法律について詳しくないために不利になる発言を気付かずに行ってしまう恐れもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば加害者への対応を一任することができるため、精神的に楽になるというメリットが生じます。

加害者に請求できるお金が増額する

交通事故が発生すると被害者の治療が行われ、治療が一通り終了すれば請求可能な金額が算出され、示談交渉が開始されます。

示談交渉において支払うことになる示談金が決定し、実際に示談金を回収することで交通事故に関する手続きは終了となるのです。

示談交渉の際には治療費だけではなく、被害者が損害賠償請求をすることが可能な損害全ての支払いを求めることになります。

請求可能な損害とは、以下のようなものです。

  • 入通院慰謝料
    治療のために入院や通院することになった精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料
    死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 休業損害
    治療により仕事ができなかったことにより生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が原因で以前のように仕事ができなくなったことで生じる収入の減少という損害
  • 葬儀費用
    被害者の葬儀に関する費用
  • 物損に関する費用
    自動車やバイクの修理代、代車を用意した費用など

上記の損害には、実際に金銭を支払うことにより発生した積極損害と、金銭の消費はないものの実質的に損害が生じたと考えることができる消極損害があります。

治療費を含めた請求可能な損害全てを計算し、合計した金額を示談金として支払よう請求することになるでしょう。

請求すべき相場の損害額については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準から確認することが可能です(相場の金額を計算する基準は裁判基準と呼ばれています)。

慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は『人身事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や請求時の注意点は?』の記事を確認してください。

また、下記の自動計算機を利用すれば慰謝料や逸失利益の相場額を確認することができます。

休業損害の相場額を確認したい方は、『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法、いつもらえるかを解説』の記事をご覧ください。

しかし、相場の金額を請求したとしても、加害者側は少しでも示談金を減らすために相場よりも低い金額で示談するよう主張してくるでしょう。

加害者の多くが任意保険に加入していることから、示談交渉の相手方は任意保険会社の担当者となります。

担当者は示談交渉の経験が豊富なため、法律知識が十分ではない人では相場の金額を支払うよう交渉することは困難です。
担当者の提示する金額で示談するよう押し切られてしまう恐れが高いでしょう。

弁護士に依頼すれば、相場の金額を正確に計算したうえで示談交渉において相場の金額を支払うよう交渉してくれます。

そして、任意保険会社の多くは弁護士からの請求であれば、示談金の金額をある程度譲歩するという仕組みを採用しているため、相場に近い金額まで示談金を増額することが可能です。

したがって、弁護士に依頼すれば、請求できる金額の増額が期待できるでしょう。

弁護士が示談交渉を行うと、示談金が増額する可能性がある

弁護士費用はいくらになるのか

弁護士に依頼する場合に最も気になるのが、弁護士費用がいくらになるのかという点でしょう。

弁護士費用については、弁護士費用特約が使用できるのかを確認してください。

弁護士費用特約を使用すれば、基本的に弁護士に支払う費用のうち、相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。

本来負担する金額よりはるかに低い金額で弁護士に依頼することが可能となるので、弁護士への依頼を行うべきでしょう。

弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用が安く済む

弁護士費用特約が使用できない場合には、成功報酬のみを弁護士費用としている弁護士に依頼しましょう。

弁護士費用は主に、依頼する時点で支払う着手金と、依頼が成功した時点で支払う成功報酬があります。

成功報酬のみを費用として支払えばいいのであれば、依頼時点でお金がなくても依頼が可能です。

また、成功報酬は基本的に加害者から支払われたお金から支払うことになるので、弁護士費用が支払えないという危険も小さいでしょう。

弁護士に依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するなら、交通事故問題を多く解決している弁護士に依頼しましょう。

交通事故問題を多く解決しているなら、経験にもとづいて適切な手続きや主張を行ってくれる可能性が高く、安心して依頼できます。

アトム法律事務所は交通事故問題の解決に力を入れているため、経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用についても、基本的に着手金は不要であり、成功報酬のみとなっています。


無料相談を行っており、電話だけでなくメールやLINEでも連絡可能なため、気軽にご相談ください。

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弁護士に依頼するメリット

  • 最終的に治療費の請求ができる治療方法を教えてもらえる
  • 加害者との対応を任せることができる
  • 請求できるお金が増額する可能性がある
  • 弁護士費用特約を使用すれば弁護士費用の負担が軽くなる
  • 依頼するなら経験豊富な弁護士がいるアトム法律事務所へ

まとめ

  • 交通事故の治療費は加害者の任意保険会社が立て替えてくれる場合がある
  • 治療費の立て替えが打ち切られることがある
  • 交通事故の治療費は健康保険の利用が可能
  • 治療に必要であったといえる範囲で発生した費用を請求することができる
  • 弁護士に依頼すれば相場額の治療費を請求することが可能となる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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